消費税は「登録日」「納車日」のタイミングで変わる 自動車公正取引協議会が注意喚起
10月1日の消費税率引き上げに伴う、準備が急ピッチで進んでいる。
クルマやバイクの販売に関する公正競争規約に基づく公正な競争および適正表示の促進などをめざす一般社団法人・自動車公正取引協議会(AFTC・神子柴寿昭会長)は、消費者トラブル未然に防止する観点から、6月に「消費税率の引上げに伴う価格表示方法等の対応の手引」を発行。さらに「消費税率引き上げのタイミングを確認しましょう!! 自動車の場合、消費税率は契約ではなく登録や納車の時期で変わります」を示した。
これによると、実際に消費税率10%が適用されるのは、販売店の売上計上日が10月1日以降となる取引になる。販売店では、「登録(届出)日」や「納車日」を売上計上日としているのが一般的。それらの日が10月1日以降となる取引については新税率10%が適用されるので、たとえ 契約時は税率8%であったとしても、登録(届出)日や納車日によって適用される税率は変わるので、そのタイミングに注意を呼び掛けている。
なお、販売店では、消費者の誤解等を未然に防止する観点から、登録(届出)日や納車日が10月1日以降となる(可能性がある)取引については、新税率10%に基づき計算した見積書や注文書を作成し、適用される税率を適切に説明するなどの対応をしているという。
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