自動車リサイクル法制度の施工状況の評価・検討に関する報告書について意見交換 産構審

 経済産業省自動車課の産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会自動車リサイクルワーキンググループ、中央環境審議会循環型社会部会自動車リサイクル専門委員会合同会議(第54回)が、5月24日にオンラインで開催した。

 「自動車リサイクル法制度の施工状況の評価・検討に関する報告書」(案)について、14名の委員が意見を述べた。

 酒井康雄(日本自動車リサイクル機構代表理事)委員は「中古車売買時におけるリサイクル料金を外出しにせず、中古車価格に含まれるよう改訂されたい。法整備後見直されていないフロン、エアバックの回収料金の改訂も、今回改訂には含まれないということだが継続して審議いただきたい。リユースの促進をめざし、適正処理した部品情報をリサイクルシステムから取れるような拡張性を持ったシステムを求めたい」と発言した。

 報告書案では、リサイクル料金の適正な管理・運用に関しては、自動車リサイクル制度において、自動車製造業者等は、指定3品目(フロン類、エアバッグ類、ASR)を引き取った時は、JARC に対して当該物品に係る再資源化等預託金の払渡しを請求し、当該預託金をもって当該物品の再資源化等を行っている。その収支状況については、使用済自動車となる十数年後を見据えての料金設定が困難であることに加えて、自動車 製造業者等におけるコスト削減や想定以上の再資源化等預託金に付される利息が発生した ことなどにより、令和元年度で約 41 億円の黒字が発生している。

 資源化等預託金の余剰部分を所有者の負担の軽減に活用するため、自動車製造業者等がその払渡しを請求する際に、全額請求するのではなく、再資源化等の実費分のみを請求する方式(実費請求方式)への変更について、請求されない余剰部分を特預金に位置付ける等、具体化に向けて令和3年度中に検討を開始すべきである。

 本制度導入後においても引き続き自動車製造業者等による再資源化等預託金の料金設定が適正に行われていることが重要であり、自動車製造業者等はその料金設定の適正性について、国に説明を行うとともに、料金の設定額と実際の支出額が比較できるようにすべきである。また、国は、適正な原価を著しく上回ること、又は著しく不足することがないことを確認すべきである。

 3Rの推進については、自動車製造業者等は、解体業者と連携し、技術的に分別容易かつリユース可能又はリサ イクル可能となるように、自動車リサイクル設計事例集を横展開し、より効果的な環境配慮設計の導入や解体に係る情報提供に努めるべきである。

 国と自動車製造業者等で連携し、環境配慮設や、Car to Car リサイクルを始めとする 再生資源利用を進めるため、技術動向やポテンシャルを把握しつつ、必要な技術開発や、リサイクル料金の割引及び効果的な情報発信等の消費者の選択を促すための方策の検 討を引き続き実施すべきである。

 今後は各委員からの意見を踏まえ、パブリック・コメントを求める予定だ。

 https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/haikibutsu_recycle/jidosha_wg/pdf/054_03_00.pdf

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