自車充当方式から他車充当方式への変更 「自リ法」抜本的制度見直しの意見も 産構審
経済産業省自動車課の産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会自動車リサイクルワーキンググループ、中央環境審議会循環型社会部会自動車リサイクル専門委員会合同会議(第53回)が、2月22日にオンラインで開催した。
自動車リサイクル法については、「自動車リサイクル制度の施行状況の評価・ 検討に関する報告書」(平成 27 年9月 産業構造審議会・中央環境審議会合同会議)において、「今回の検討から5年以内を目途に、改めて制度のあり方について検討を行うことが適当」とされている。 これを受け、本合同会議において、自動車リサイクル制度に対する毎年度の評価等を踏まえつつ、自動車リサイクル制度の更なる発展に向けて、自動車製造業者等、指定法人、消費者団体、関連事業者、自治体等の関係者からのヒアリング等を実施した。
前回の合同会議で酒井康夫・日本自動車リサイクル機構代表理事らが提案した自動車リサイクルの料金制度を、現行の自車充当方式から他車充当方式に変更する場合の料金や費用の関係については、以下のようなが意見交換がなされた。
他車充当方式に変更しても、引き続き資金管理コストのうち徴収費用は必要であり、かつシステム保守費も一定程度必要。
料金は使途を特定した上でユーザーから徴収する必要があるため、他車充当方式であったとしても、基本的には自車充当方式と同様に 使途を明確にした上で徴収するものと考えられる。したがって、他車充当方式に変更することと指定品目や料金の徴収範囲の拡大は別の論点。
他車充当方式では特預金が発生しなくなるため、特預金により行っていた離島・不法投棄対策等の費用を別途検討する必要がある。
また、中古車輸出時のリサイクル料金の返還に関連する意見も出された。
令和元年度の返還先は3181社。そのうち上位10%(318社)における返還した台数は約132万台、返還金額は約171億円(全体の返還した台数は約154万台、返還金額は約197億円)に達することが報告された。
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