JPUC「適正買取店認定制度」来年3月スタート 2020年5月末に1000店舗導入をめざす
JPUC「適正買取店」マーク
75法人1805店舗が加盟する中古自動車買取の自主規制などに取り組む一般社団法人・日本自動車購入協会(JPUC、井上貴之代表理事)が、優良事業者を認定する「適正買取店制度」を、2020年3月からスタートする。
井上貴之代表理事は「JPUCは自主規制をより有効に浸透させていくために、まず守るべきルール作りとして『標準約款』作成に着手。続いて、『JPUC憲章』、『JPUC行動基準』を作りました。次に、このルールを守らないと痛い目に合うというペナルティー規定である『違反措置』の基準作り。罰則規定と『飴と鞭』との関係に相当するのが、まじめにやっている事業者が得する仕組み優良事業者認定制度『適正買取店制度』で、自主規制団体が取り組む施策の最後の仕上げになります」と説明する
「適正買取店認定制度」は、法令遵守はもとよりJPUCが定めた約款監修やウェブ監修といった以下の10つの認定要件を満たした買取店舗を認定する。JPUC倫理審査委員会の審査、理事会の承認を経て、「適正買取店」の称号、ロゴ・マークを使用できる。
申請要件は、①すべての自動車買取を行う買取店が申請要件を満たし、事業者(会社)単位で誓約すること ②申請日から過去3年以内に、JPUCからの警告以上の措置、または買取行為に関して消費者庁等からそれに準ずる措置等を受けていないこと ③すべての買取店にJPUCが実施する「適正買取店」研修(3.5時間)の修了者および理解度テスト合格者(80点以上)が1名以上在籍していること ④すべての買取店の古物管理者が、申請日からさかのぼり過去1年以内に実施された古物管理者講習会を受講していること。ただし、適正買取店研修修了者は受講したものとする。 ⑤使用している買取契約書が、JPUCの監修を受けているか、JPUCのモデル約款を採用していること ⑥行動基準を遵守すること、および消費者トラブルが起きた際にはJPUCに指導を受けることについて、誓約すること ⑦事業者が運営するサイトに査定依頼の申請機能を有する場合、JPUCのウェブサイト監修を受けていること ⑧JPUCのコールセンター「車売却消費者相談室」の電話番号を、事業者が運営するサイト、名刺、約款に記載していること ⑨申請日から過去1年以内にJPUCの車売却相談室に入った相談案件に対して、入電から7営業日以内に対応が完了していること。ただし、消費者都合による対応遅延は除外とする ⑩消費者からの1回の申し込みに対し、1社から1日10回以上、電話による発信を行わないこと。
「適正買取店認定制度」の有効期間は2年。2年ごとに継続審査手続きが必要となる。不都合があれば、認定を取り消す。いったん取り消しを受けた後は、半年間は再認定を受けられない。「適正買取店認定制度」はJPUC会員以外にも門戸が広げられている。
「『適正買取店制度』が導入されれば、お客さまが安心、信頼のお店選びをする際に、差別化になる。制度が定着すれば『適正買取店制度』の申請店舗は一気に増えるはず。来年5月末までに1000店舗導入をめざす」と井上代表理事は話す。
今回の「適正買取店制度」の導入をもって、2014年にJPUC設立された際に描いた自主規制の具体的施策は完了したことになる。
今後のJPUCの課題について、井上代表理事は「①会員規模の充足、拡大 ②買取り業界と親和性が高いリサイクル業界向けの買取約款の作成 ③現車を見る事無く買取るといった新しい買取りビジネスモデル、サービス事業に対してどう考えていくかをこれからの課題としてとらえている」と述べた。
井上孝之代表理事
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