自動車公取協 「運転支援機能の表示に関する規約運用の考え方」を見直し

 一般社団法人・自動車公正取引協議会(八郷隆弘会長)が、「運転支援機能の表示に関する規約運用の考え方」の見直しを明らかにした。

 現段階で実用化されているのは自動運転化技術レベル2相当の運転支援技術であるが、TVCMの「自動ブレーキ」、「自動運転」などの用語使用が、機能に対する消費者の過大評価を招いていた。

 そのため、①先進安全技術について表示する場合、機能内容や作動条件及び作動しない条件等を明瞭に表示。 ②「自動ブレーキ」等の用語を使用する場合等は、「サポート機能」である旨を付記。 ③「ブレーキが作動して自動で停止する」等の映像を使用する場合は、「作動には一定の条件がある」 旨を同一画面上に明瞭に表示する。

 自動運転機能について表示する際は、①機能の限界や注意点、「機能を過信せず、安全運転を行う必要がある」旨を明瞭に表示。 ②自動運転機能の作動範囲等に限定を伴う場合、例えば「高速道路同一車線自動運転機能」など、その内容が自動運転機能の表示と一体として認識されるよう表示。 ③「手放し運転」、「脇見運転」などの映像や、「完全自動運転」、「自動運転機能で安全」などの用語等、ドライバーが操作しなくても安全に走行できるかのように誤認されるおそれのある表示を禁止する。

 施行日は、来年1月1日。なお、既存のカタログ、放映中のTVCMなどのうち、修正が必要なものについては、可能な限り速やかな修正を求めていく。


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