「社外取締役への期待と限界」日本取締役協会
一般社団法人日本取締役協会(冨山和彦会長)が、6月16日に「社外取締役への期待と限界」と題したメディア勉強会をオンラインで開催。講師は落合誠一(日本取締役協会 CEO を考える委員会副委員長で東京大学 名誉教授、弁護士)氏が務めた。
社外取締役の意義として、会社法の社外取締役の定義(2条15号)は、社
外性を中心として規定。社外取締役の独立性とは、取締役会において、経結
営者の意向を忖度することなく、自己の識見のみに従い、合理的根拠に基づき、
会社の中長期的企業価値の向上のために、発言し、行為することである。CG コ
ードは、この意味において「独立取締役」の用語を使用している。独立性を担保する監督の実を上げるため、人数、専門性、ジェンダーなど執行役の能力、実績等を評価して選・解任を決定する。
会社法下社外取締役に期待する主な役割は以下の4点。
①取締役会の会社の業務執行決定(経営の意思決定)の決議に参加すること
②取締役または執行役の職務の執行に関する監督・監視義務を果たすこと
③ 代表取締役・業務執行取締役または代表執行役・執行役の選定・解職決議
に参加すること
④取締役会の決議により委託された業務の執行をすること。
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