「冠水車」であることが判明した場合は契約の取消し 自動車公取協
自動車公正取引協議会(神子柴寿昭会長)は、水害被害の増加により、当協議会消費者相談室に寄せられる「冠水車(水没車)」に関するトラブル相談の件数が増加傾向にあり、「冠水車」の販売が社会問題化しつつあることを受け、「冠水車」に関する虚偽表示や不表示についてあらためて注意を呼び掛けた。
新聞やインターネット上では、「冠水車を消費者に販売する際、販売店にその旨を表示・説明する義務はない」等の誤った情報が流されているケースも見受けられる。
「冠水車」は、納車後に突然エンジンが始動しなくなる、電気系統に支障をきたす、車両火災が発生するおそれがあるなど、冠水していない車両に比べ、品質上重大な問題が発生する可能性が非常に高い。
販売店が中古車を販売する際、「冠水車」ではない等の虚偽の表示・説明をされ、また、「冠水車」である旨の表示・説明をされずに契約し、契約後に冠水車であることが判明した場合、消費者は契約の取消しを求めることできる。(消費者契約法4条)。
自動車公取協は、中古車を販売する際、「冠水車」であるにもかかわらず、「冠水車」ではない等の虚偽の表示・説明をした場合はもちろん、「冠水車」であることを表示・説明しなかった場合も、当該中古車の品質や性能等について著しく優良であると誤認されるおそれがある不当表示(優良誤認)に該当し、公正競争規約に違反することになり、景品表示法上も問題になるとして注意を喚起した。
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